パリ市はあまりの撮影許可の依頼の数に溺れないようにルールを変えた。下記は在日フランス大使館の正式情報です。撮影許可が必要でないケースもあります。一般的なニュースのルポルタージュ、ドキュメンタリーの実景、雑感、街録などの場合は必要ない事が多いです。
在日フランス大使館のリンク
パリ市内:撮影許可がいらないケース:
公道での撮影は、多くの場合、事前の許可を必要としない。ただし、次のような軽装備の撮影に限る。
- 肩に載せた、もしくは三脚に固定した撮影機によるルポルタージュ
- 建造物の写真撮影(三脚可)
- ファッションの写真撮影(三脚可)
- 職業学校の実習
- 車両や歩行者の往来を妨げない
- 携帯用バッテリーのみを使用する
- 独立電源付きの補助ライトのみを使用する。三脚を使用する場合、ライトは最大2台まで
- 公共の安寧をいっさい侵害しない(特に音楽を流す行為は禁止)
- 5人を超える人員を使用しない(技術者、俳優、モデル)
- 警察官に扮装した俳優を使用しない
- レンタルのパトカーを使用しない
- 特殊な手段を使わない
- 管轄区の警察署に一時的な許可を得ている場合を除いて、駐車に関する規則を遵守する
- 第三者ならびに公有財産に与えた損害を補償する民事責任保険に入っている
パリでの撮影
詳細はこちらをご覧ください(英語)
パリの路上で撮影するための撮影許可は、パリ警視庁に申請する。許可申請書は下記の窓口に提出する。
Préfecture de Police(警視庁)
Unité de la police administrative et de la documentation(行政警察・資料部)
Service des prises de vues(撮影課)
電話:33 1 53 71 42 35または45または47
ファクス:33 1 53 71 67 30
許可の申請手続きと取得に必要な期間は、撮影スタッフの人数による。
- 5人未満:22時までは撮影許可は必要ない
- 5人から10人:略式手続き、必要期間は8日から10日
- 11人以上:通常手続き、必要期間は3週間
パリ市が管轄する場所に関しては、下記の担当者に連絡する。
Mairie de Paris(パリ市役所)
Bureau parisien du Film(パリ映画事務所)
Secrétariat Général - Mme Brigitte BRAUNER(ブリジット・ブロネール所長)
電話:33 1 42 76 43 61
ファクス:33 1 42 76 63 30
文化省が管理する場所に関しては、下記の担当者に申請する。
Centre des monuments nationaux(国有建造物センター)
à l’attention de M. Dominique DAURA(ドミニック・ドラ様あて)
電話:33 1 44 61 20 25
ファクス:33 1 44 61 20 25
地方での撮影
公道で撮影する許可は、関係市町村の役所に申請する。許可取得に関する規則は市によって大きく異なる。一般的に、撮影スタッフの規模にかかわらず、必ず申請しなければならない。
連絡先:
ボルドー:Mairie de Bordeaux - service de presse(ボルドー市役所広報部)
電話:33 5 56 10 21 71
ファクス:33 5 56 10 21 76または33
リール:Mairie de Lille - service de presse(リール市役所広報部)
電話:33 3 20 49 50 70
ファクス:33 3 20 49 51 82
リヨン:Mairie de Lyon - service de presse(リヨン市役所広報部)
電話:33 4 72 10 30 41
ファクス:33 4 72 10 30 49
マルセイユ:Mairie de Marseille - service Fête et Manifestation(マルセイユ市役所祝典・催事部)
電話:33 4 91 55 30 74
ファクス:33 4 91 14 64 01
ナント:Mairie de Nantes - service de presse(ナント市役所広報部)
電話:33 2 40 41 67 00
ファクス:33 2 40 41 59 39
ストラスブール:Mairie de Strasbourg - service de communication externe(ストラスブール市役所広報部)
電話:33 1 3 88 60 60 63
ファクス33 1 3 88 60 90 30
機材の輸入
ヨーロッパ連合(EU)内では、ジャーナリストと取材機材は自由に移動できる。EUの外から来るジャーナリストに関しては、ラジオ、テレビ、報道、写真のいずれに関する機材も、一時輸入許可を申請しなければならない。この申請は入国の際(陸路、海路、空路)に税関で行う(トランジットは除く)。
フランスはATA条約の締約国であるので、カルネによる通関が認められている。
カルネは、社団法人日本商事仲裁協会が発給しているので、発給手続きその他詳細は下記へ問い合わせる。
関係機関(問い合わせ先):
社団法人日本商事仲裁協会 (カルネ事業部) 東京および大阪 : http://www.jcaa.or.jp/
(在日フランス大使館情報)